行政書士として、運送...
行政書士として、運送業の皆さまを専門的にサポートしていま...
11.Jan.2026
こんにちは、うな行政書士事務所です。
この画像は、生成AIで作成しました。全ての仕様はこちらで指定したのですが、それでも著作権はGoogleにあるようです。それがGoogleの規約です。これは、仕様の指定はアイディア(著作権の対象ではない)に過ぎず、著作権の対象になる画像を生成したのはGoogleだからなのでしょう。
ただ、私には公衆送信権、つまりネットで送信する権利はあるようです。これはGoogleから許諾されたということなのでしょう。
以上は、著作権法の基礎知識です。でもこの程度の知識だとしても、騙す騙されるという点で、騙されにくくなります。
あなたの著作権(著作者人格権を含む)、大丈夫ですか。また、フリーで仕事をされている方、セクハラやパワハラ、あるいは低価格など、不当な扱いを受けていないですか。
もし疑問があるなら、一度、話を聞かせて下さい。
うな行政書士事務所
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