国民の権利利益の実現に資する 行政書士になるには
来年行政書士を開業しようと思われている方へ
来年1月1日に新しい行政書士法が施行されます。
そこには行政書士の使命として「国民の権利利益の実現に資すること」と明記されています。
今年の試験で合格ラインを上回る点数が見込まれる方にお聞きします。
今あなたの目の前に相談者がいます。「田舎に土地があって、どうしたらいいのか」と質問されました。「はあ・・・?」と言っていると仕事になりません。それだけでなく、あなたは、その人の権利利益の実現に資することを言わなければなりません。でも、今の知識で可能ですか?
行政書士試験では、〇か×を聞いてくれます。実務は、そんな都合よくいきません。だから一問一答形式の問題に解答する思考は役には立ちません。
特に大相続時代を迎え、社会貢献として相続に取り組もうとするなら、なおさらです。民法相続法その他の関連条文等を知らず、一問一答形式の思考のまま実務をすれば、必ず依頼者の権利利益の実現を阻害する結果になります。
実務に対応する相続法の知識を整理する方法があります。
元裁判所書記官の行政書士 浦岡亨知 がその整理法を伝授します。
https://una-official.com
このお問い合わせフォームからお申し込み下さい。
なお、既に開業されている方も自分自身の知識に謙虚に向き合われている方、相談会で上手にアドバイスできず悩んでおられる方もどうぞ。
一緒に、行政書士の地位向上に尽力しましょう。お待ちしております。
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うな行政書士事務所
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